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過料20万円以下

 今の時代、コンビニエンスストアよりNPO法人が多いといわれています。今年はNPO法人にとっていろいろな変更がありました。「活動分野の追加」「届出事項の追加」「みなし総会決議の導入」「用語の変更」「認定NPO法人の変更」神奈川県の場合「県指定NPO法人制度」などなど。

 神奈川県内でいろいろな説明会がありましたが、ほとんどが「認定NPO法人の変更」「県指定NPO法人制度」のことが多かったような気がします。 

 今回大きく変更になったのは「理事の代表権について」特に「定款に定める代表権の範囲又は制限について」は、該当するNPO法人は、施行日(平成24年4月1日)から6か月以内(平成24年10月1日(月)まで)に変更登記をしなければなりません。実は、これ コンビニエンスストアより多いNPO法人ほとんどに該当するといわれています。具体的には、定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、変更登記しなければ、20万円以下の過料に処せられることがあります。

 残すところ あと2日。

 まだのNPO法人さんはお早めに!!

 

※今までに「財産の変更」があっても変更登記しない場合や2年に1度の役員変更(重任含む)の登記をしていない場合は同時に行うことになります。

※神奈川県は法人の登記は2か所だけになりました。横浜市以外のNPO法人は辻堂の横浜地方法務局湘南支局さんに提出となります。

※平成24年4月1日以前の「理事会の互選書」が要りますので注意してください。4月1日に誰が代表権を持っていたか証明するためです。

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