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高等学校等就学支援金について

 最近、来年4月からの高等学校等就学支援金についてのご質問を受けます。

 高等学校就学支援金は、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生などが安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、授業料に充てるために私立学校等の生徒に支給されるものです。

 サポート校・技能連携校の多くは私立の通信制高校と協力・提携をとっているため、通信制高校の学費に関して高等学校等就学支援金が適用されます。

 就学支援金の支給基準額は、1単位4,812円×履修単位数(年30単位上限)です。

 平成24年6月15日付(6月29日政令公布)法令改正により文科省から「高等学校等就学支援金の1.5倍加算の基準の変更について」が発表されました。

 これは通常の場合や2倍加算は今までどおりで1.5倍加算の場合、扶養控除の見直しによる影響が生じることから、新基準額が出されました。

 旧基準額(平成24年6月分まで)の市町村民税所得割の額が18,900円未満から新基準額(平成24年7月分以降)の市町村民税所得割の額が18,900円に①、②(※1)の合計を加えた額未満になりました。これに伴い、該当者は「加算届出書」「保護者の課税証明書(全部事項証明)など」以外に新規に「19歳未満の扶養家族に関する申立書」「健康保険証の写し」が必要になりました。

 これにより1.5倍加算は、例えば、16歳以上19歳未満の扶養親族の数が1人の場合市町村民税所得割の額は30,000円未満となり、また、16歳未満の扶養親族の数が3人の場合市町村民税所得割の額は82,800円未満となります。

 このように、変更があるので「高等学校等就学支援金」についていくら頂けるかはその年度の6月にならないと正確な数字は分からないので予めご了承ください。

※1  ①16歳未満の扶養親族の数×21,300円

    ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円

    ※年齢は、平成23年12月31日現在。(同年1月1日~12月30日に死亡した扶養親族は、その死亡の日現在。)

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