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《医療援護》自立支援(育成医療)給付

自立支援(育成医療)給付

 

《内容》 

  18歳未満の身体に障害のあるお子さんは、障害の除去・軽減を目的とした治療を指定医療機関で受けられます。

  *指定医療機関での受診に限ります。

 

《対象》

  *18歳未満

  *保険証が必要(小児医療証等、各種医療証をお持ちの方は、医療機関を受診する際に、合わせて持参)

  *サービスを受けるのに、所得制限があります。サービスによって基準が違います。

  *サービス利用の際、所得に応じた自己負担金があります。サービスによって基準が違います。

  *対象の障害: 肢体不自由児・視覚障害・聴覚又は平衡機能障害・音声・言語・そしゃく機能障害、心臓・腎臓・小腸・肝臓機能障害 その他(内臓障害)、免疫機能障害

 

《問い合わせ先》 

  こども青少年支援課(こども給付担当) ?822?9729

 

《備考》

  申請は、各健康福祉センターでも受け付けています。

 

 

<療育すこやかガイドブック>より 

 

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