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《医療援護》未熟児養育医療給付

未熟児養育医療給付

 

《内容》 

  未熟児(体重2000kg以下)、または身体の機能が未熟な状態で出生した児を対象に医療費を助成します。

  *出産の病院、またはそこからの転院のみ対象で、一度退院したらこの限りではありません。

  *また指定医療機関に入院の場合に限ります。

 

《対象》

  *未熟児  未熟児(体重2000kg以下)、または身体の機能が未熟な状態で出生した乳児

  *1歳未満

  *保険証が必要(小児医療証等、各種医療証をお持ちの方は、医療機関を受診する際に、合わせて持参)

 

《問い合わせ先》 

  こども青少年支援課(こども給付担当) ?822?9729

 

《備考》

  申請は、各健康福祉センターでも受け付けています。

 

 

<療育すこやかガイドブック>より 

 

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